補装具・日常生活用具・自動車関係

【補装具費(購入・修理)の支給】

身体上の障害を補うための用具(補装具)の購入や修理の費用を支給します。

《対象となる人》
身体障害者手帳を持っている人(種目によっては身体障害者更生相談所の判定が必要。18歳未満の児童の場合は、指定育成医療機関の医師の意見書が必要)

《種類》
〔視覚障害者用〕
盲人安全つえ・義眼・眼鏡

〔聴覚障害者用〕
補聴器

〔肢体障害者用〕
義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本つえを除く)・重度障害者用意思伝達装置
※18歳未満の場合は上記以外にも座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具があります。

《自己負担》
原則1割の負担ですが、世帯の所得に応じた月額負担上限額が設定され、低所得の方には軽減措置があります。

※補聴器・義肢・装具・座位保持装置・車いす(手押し型車いすを除く)・電動車いすの新規購入のときは、身体障害者更生相談所の判定を受ける必要があります。
再交付及び修理も特に医学的判定を要しないと認められる場合を除き、判定が必要です。

【日常生活用具の給付・貸与】

在宅の身体障害児・者に対し、日常生活を容易にするため、障害の内容により日常生活用具の給付または貸与を行います。

《対象となる人》
1 身体障害者手帳を持っている重度身体障害児・者
2 療育手帳丸囲みのA、Aの交付を受けている重度知的障害児・者
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度精神障害児・者
   (ただし障害等級や病名・年齢等の制限があります)

《身体障害児》

〔視覚障害者用〕
視覚障害者用活字文書読上げ装置・点字タイプライター・盲人用体温計・視覚障害者用拡大読書器・点字図書・歩行時間延長信号機用小型送信機・視覚障害者用ポータブルレコーダー・点字器

〔聴覚障害者用〕
聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用情報受信装置

〔言語機能障害者用〕(※喉頭摘出者)
人工喉頭

〔肢体障害者用〕
訓練いす・便器・特殊便器・特殊マット・訓練用ベッド・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・携帯用会話補助装置・入浴補助用具・移動用リフト・移動、移乗支援用具・居宅生活動作補助用具(住宅改修費)・情報通信支援用具・頭部保護帽・紙おむつ・歩行補助杖(一本杖のみ)

〔呼吸器機能障害者用〕
ネブライザー・電気式たん吸引器・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

〔高度の排尿機能障害〕
収尿器

〔直腸(ぼうこう)機能障害者〕
ストマ用装具

〔身体障害の区分なし〕
火災警報機・自動消火器


《身体障害者》

〔視覚障害者用〕
盲人用時計・点字タイプライター・電磁調理器・盲人用体温計・点字図書・視覚障害者用拡大読書器・歩行時間延長信号機用小型送信機・視覚障害者用活字文書読上げ装置・視覚障害者用ポータブルレコーダー点字器

〔聴覚障害者用〕
聴覚障害者用屋内信号装置・聴覚障害者用通信装置・福祉電話(貸与)・聴覚障害者用情報受信装置

〔言語機能障害者用(※喉頭摘出者)〕
人工喉頭

〔視覚障害及び聴覚障害の重複障害者用〕
点字ディスプレイ

〔肢体障害者用〕
便器・特殊便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・携帯用会話補助装置・入浴補助用具・移動用リフト・移動、移乗支援用具・居宅生活動作補助用具(住宅改修費)・福祉電話(貸与)・情報通信支援用具・頭部保護帽・紙おむつ・歩行補助杖(一本杖のみ)

〔じん臓機能障害者用〕
透析液加温器

〔呼吸器機能障害者用〕
酸素ボンベ運搬車・ネブライザー・電気式たん吸引器・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)


〔高度の排尿機能障害〕
収尿器

〔直腸(ぼうこう)機能障害者〕
ストマ用装具

〔身体障害の区分なし〕
火災警報機・自動消火器

《重度知的障害児・者》

〔重度知的障害児用〕
頭部保護帽・特殊便器・特殊マット・火災警報機・自動消火器

〔重度知的障害者用〕
頭部保護帽・特殊便器・特殊マット・電磁調理器・火災警報機・自動消火器

《重度精神障害児・者》

〔重度精神障害児〕
頭部保護帽・火災警報機・自動消火器

〔重度精神障害者〕
頭部保護帽・火災警報機・自動消火器

《自己負担》
原則1割の負担ですが、世帯の所得に応じた月額負担上限額が設定され、低所得の方には軽減措置があります。


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【住宅改修費の給付】

住環境の改修(範囲限定)を行う場合、改修費を給付します。

《対象となる人》
下肢・体幹または運動機能障害(移動機能障害)のある身体障害児(者)で、3級以上の人(特殊便器については上肢2級以上)

《助成額》  改修に要した額(限度額 200,000円)

《自己負担額》
原則1割の負担ですが、世帯の所得に応じた月額負担上限額が設定され、低所得の方には軽減措置があります。

《改修の範囲》
1 手すりの取り付け
2 床段差の解消
3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他、これらの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修


【自動車運転免許取得費の助成】

身体障害者が自動車運転免許を取得するための教習を受ける場合は、運転免許取得費の一部を助成します。

《対象となる人》
身体障害者手帳の保持者で、運転免許の交付を受けた人であって、障害の程度が1級〜4級の人
(視覚障害者を除く)

《運転免許の種類》
第一種普通免許

《助成額》
免許取得に要した教習費用の3分の2(限度額  100,000円)

【自動車改造費の助成】

身体障害者が所有する自動車を自らの運転に適合するよう改造する場合は、その改造に要する経費を助成します。

《対象となる人》
1 上肢・下肢・体幹機能障害者で、その障害の程度が1級〜4級の人
2 過去2年間改造費の給付を受けていない人
3 自らが所有し運転する自動車を改造する必要がある人

《対象車》
小型自動車及び軽自動車で、四輪以上のもの

《助成額》
改造に要した経費(限度額  100,000円)

《所得制限》
一定額以上の所得がある場合は助成されません。

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