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法人市民税

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お問い合わせ先・・市民税課市民税係(0848)25-7152


法人市民税とは

法人市民税は、尾道市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団などにかかる税金で、資本などの金額と従業員数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。


法人市民税を納める法人

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人
市内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所などがない法人 ×
市内に事務所や事業所などがある法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの ×

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均等割・法人税割

              ・均等割
区分 税率
資本金等 従業員数
50億円を超える法人 50人超え 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超え 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超え 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超え 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超え 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等 5万円
                          ※事務所・事業所または寮等を有していた月数/12ヶ月 × 税率
           
              ・法人税割
                    課税標準となる法人税額×税率(14.7%)

                     ※合併による不均一課税の適用があります。
※事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式より算定された 額となります。
                    課税標準となる法人税額×尾道市内の従業員数/全従業員数


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合併に伴う法人市民税について

   平成17年3月28日の御調町、向島町との合併及び平成18年1月10日の因島市、瀬戸田町の合併により、法人市民税
   の税率については次のとおりとなります。


       ・均等割
         算定期間中に合併を迎えた場合の税率(合併後最後の決算に係る申告)
事業所の場所 税率
合併前の尾道市、合併前の御調町、合併前の向島町、合併前の因島市、合併前の瀬戸田町のいずれか1区域のみ事務所等を有する法人 変更なし
合併前の尾道市、合併前の御調町、合併前の向島町、合併前の因島市、合併前の瀬戸田町のいずれか2以上の区域に事務所等を有する法人 算定期間の末日における尾道市全体の従業員数及び資本金等の金額により一本算定
       ・法人税割
         算定期間の末日(決算日)が平成22年3月31日までは不均一課税が適用されます。
事業所の場所 税率
合併前の尾道市又は因島市のみに事務所等を有する法人 課税標準×14.7%
合併前の尾道市、合併前の御調町、合併前の向島町、合併前の因島市、合併前の瀬戸田町のいずれか2以上の区域に事務所等を有する法人 課税標準(合併後の尾道市全体分とし、分割しない)×14.7%
合併前の御調町又は瀬戸田町のみに事務所を有する法人 課税標準×12.3%
合併前の向島町のみに事務所等を有する法人 課税標準×14.5%
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