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戸籍関係証明の請求事例

ページID:0001121 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

郵送などで、戸籍関係証明を請求するときの参考事例です。

  • 相続の場合の戸籍請求
  • 車の売買等による住所の経過の必要な戸籍の附票の請求 戸籍の請求事例

死亡した人の戸籍謄本については、提出先によって、必要な戸籍謄本が異なりますので、提出先によく確認の上、ご請求ください。

戸籍事例1 死亡したことが記載された戸籍謄本が必要な場合


戸籍を電算化したことにより、死亡時期によって必要な戸籍及び手数料が異なります。

平成18年4月1日以降に死亡された場合

  • 電算化された戸籍:手数料450円
    ※ただし、その戸籍に誰も生存していない場合は除籍になります。(手数料750円)

※御調町が本籍の場合、平成15年10月18日以降
※旧因島市または瀬戸田町が本籍の場合、平成19年2月1日以降
 

平成18年3月31日以前に死亡された場合

  • 電算化される前の戸籍(平成改製原戸籍):手数料750円

※御調町が本籍の場合、平成15年10月17日以前
※旧因島市または瀬戸田町が本籍の場合、平成19年1月31日以前

戸籍事例2 相続人を確認するために、死亡した人の「出生」から「死亡」までの連続した戸籍謄本が必要と言われた場合

大正生まれの方の場合の例

  • 戸籍1(除籍):生まれた日・・・祖父が戸主の戸籍
  • 戸籍2(除籍):祖父死亡により伯父が家督相続・・・伯父が戸主の戸籍※この戸籍のとき婚姻
  • 戸籍3(改製原):伯父の戸籍より父が分家・・・父が戸主の戸籍
  • 戸籍4(改製原):昭和32年法務省令27号による戸籍改製(戸主制度から筆頭者制度へ)・・・本人が筆頭者の戸籍
  • 戸籍5(現在戸籍):平成6年法務省令第51号による戸籍改製(紙戸籍から電算化戸籍へ)※この戸籍で死亡

昭和32年法務省令27号による戸籍改製は、戸主制度から筆頭者制度への変更により、夫婦およびその子単位で編成された戸籍です。

平成6年法務省令第51号による戸籍改製は、従来の紙戸籍(縦書きの戸籍)から電算化戸籍(横書きの戸籍)に変更した戸籍です。
※電算化による改製年月日は市町村で異なります。

以上の法改正による変更前の戸籍を改製原戸籍と呼びます。(上記の場合、戸籍3・戸籍4)


上記の場合、計5通の除籍謄本等が必要になり、手数料は、750円×5通=3,750円です。
また、婚姻、養子縁組または転籍等で戸籍が異動した場合は、除籍謄本等が増える場合もありますので、上記を目安に手数料をご用意ください。

戸籍の附票請求事例

 戸籍の附票については、契約、登記等を行った時の住所から現在の住所までの経過を確認するために必要となります。
どの時点の住所が必要かにより通数が異なりますので、提出先によく確認の上、ご請求ください。

附票事例 車の廃車等により、車の登録時の住所から現在の住所までがわかる戸籍の附票が必要な場合

  • 附票1:車の登録時・・・親が筆頭者の附票
  • 附票2:婚姻による新戸籍編製・・・本人または配偶者が筆頭者の附票
  • 附票3:平成6年法務省令第51号による戸籍改製(紙戸籍から電算化戸籍へ)

上記の場合、計3通となり、手数料は300円×3通=900円です。

☆戸籍の附票が消除されたり、改製された場合、消除、改製された戸籍の附票は保存期間が5年であるため、廃棄済となっていることがあります。必要な住所の記載のある戸籍の附票が廃棄済となっている場合は「廃棄済証明」(無料)も併せてご請求ください。

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