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戸籍届出の際の本人確認について

ページID:0038110 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの届出がなされるといった、虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。
尾道市では、こうした不正な戸籍の届出を未然に防止するため、届出の際に本人であることの確認をさせていただいております。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。

対象とする届出の種類

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 任意認知届
  • 協議による親権者指定届
  • 復氏届
  • 姻族関係終了届
  • 入籍届
  • 離婚後も婚姻時の氏を称する届
  • 離縁後も縁組時の氏を称する届
  • 分籍届
  • 転籍届
  • 国籍留保届
  • 国籍選択届
  • 外国人との婚姻または離婚による氏変更の届

 ※ あらかじめ家庭裁判所の許可を得ているものは除きます。

本人確認の対象者

 窓口に届書を持って来られた方
 (届出人のほか届出人に頼まれた方も含みます。)

本人確認の方法

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示をお願いします。

証明書がなかったら

届出はできます。
なお、届出人本人が窓口へ来られなかった場合や本人が来られても証明書をお持ちでなかった場合には、届出人に対して届出があったことを郵便などでお知らせします。

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