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戸籍に関する届

ページID:0048227 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍について紹介します。

戸籍とは

戸籍は、1組の夫婦とその未婚の子どもを単位として、1戸籍が編製されます。
戸籍は夫婦、親子、その他の親族関係を証明するものとして、重要な役割をもっています。

本籍とは

戸籍の所在場所のことです。
本籍と住所とは必ずしも一致しません。

筆頭者とは

戸籍の一番最初に記載してある人のことです。
筆頭者は死亡しても変わりません。
なお、筆頭者の氏名は、本籍とともに戸籍を特定するための表示となります。

戸籍届書への押印について

届出人の押印は任意となりました。
署名だけで届出できます。
なお、今までどおり押印しても届出可能です。

戸籍に関する届出の届出地

本籍地または届出人の所在地(住所地など)です。
出生届の場合は出生地、死亡届の場合は死亡地も含まれます。


※戸籍に関する届出は土曜日、日曜日、祝祭日など市役所の閉庁日でも可能ですが、前もって平日に市役所で届書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。

主な届出について

出生届

届出の期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目として数えます)

届け出る人

届出義務者(1から3の順番です)

  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師または助産師

届出に必要なもの

  • 出生届書 1通
  • 母子手帳

死亡届

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出る人

届出義務者(1から3の順番です)
  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者
  • 同居していない親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

〈注〉届出義務者と届出資格者は、どちらが届け出てもかまいません。

届出に必要なもの

  • 死亡届書1通
    (後見人等が届出をする時は、3カ月以内に作成された、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書謄本が必要です)

※火葬などについては下記関連リンク「斎場等の使用について」を参照してください。

ご遺族の方へ

 市役所本庁では、亡くなられた市民の方に関する手続きを案内する「おくやみサポート」を行っています。

ご遺族の方への必要な手続きを案内し、市役所での申請書等の作成をお手伝いします。

どうぞご利用ください。

 おくやみサポート(死亡後の手続き一覧)

婚姻届

届出の効力

婚姻届書を受理した日から発生します。

届け出る人

  • 結婚する2人

 

届出に必要なもの

  • 婚姻届書1通(証人2人(成人)の署名が必要です)

 

婚姻届について詳しくはこちら

 

離婚届

1.協議離婚の場合

届出の効力

離婚届書を受理した日から発生します。

届け出る人
  • 夫と妻

 

届出に必要なもの
  • 離婚届書1通(証人2人(成人)の署名が必要です)

2.裁判離婚の場合

届出の期間

離婚の調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内

届け出る人

訴えた人(申立人)

証人は必要ありません。
10日以内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

届出に必要なもの
  • 離婚届書1通
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

※婚姻当時の姓を引き続き名乗るときは、離婚届と同時、もしくは離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出ください。

離婚届について詳しくはこちら


戸籍に関する届出には、このほかに養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届などがあります。
詳しくは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
届出をしてから、戸籍謄抄本が発行できるまで、おおむね3日かかります。
休日や夜間に届出をした場合や本籍地以外に戸籍に関する届出をした場合は、さらに時間がかかる場合があります。

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