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住民票の写しの交付

ページID:0046086 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写し

住民票の写しは、住民の居住関係の公証等に広く利用されています。  

住民票には、

  • 世帯員全員のもの
  • 世帯員の一部のもの

があります。

住民票の写しを同一世帯員以外の人が請求する場合は、個人のプライバシー保護のため本人の委任状(下の関連書類をご覧ください)が必要です。
※必ず本人の住所、氏名、生年月日を確認しておいてください。

住民票の写しは原則として「世帯主の氏名」「世帯主との続柄」および「本籍」の記載を省略したものを交付します。
使用目的により「世帯主の氏名」等が必要な場合は、申請書の「特別請求」欄に記入してください。
「世帯主の氏名」等が必要かどうか分からないときは、提出先へおたずねください。

住民票コード及びマイナンバー記載の住民票の写しは、本人または同一世帯の人が窓口に来られている場合のみ交付します。代理人の場合は、本人宛に郵送します。

※請求に来られる本人または代理人の本人確認をさせていただきます。免許証、保険証等の書類を提示してください。

住民票の写しの広域交付
(尾道市外に住民登録している人の住民票の写しの交付)

請求によって表示できるのは「世帯主の氏名」・「世帯主との続柄」・「住民票コード」・「個人番号(マイナンバー)」で、戸籍の表示はできません。

請求できる人

本人か同一世帯員

必要なもの

窓口にお越しの方の住民基本台帳カード・マイナンバーカードまたは官公署発行の顔写真付き本人確認書類

※本人確認書類が住民基本台帳カード・マイナンバーカードの場合、暗証番号を入力していただく必要があります。

マイナンバー入り住民票の写しの交付

マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求をする際には、次の点についてご注意願います。

・請求の際に、提出先・使用目的を申請書に記入いただきます。事前に住民票の提出先に使用目的やマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かご確認ください。

請求できる人

本人か同一世帯員

本人から委任を受けた代理人

必要なもの

 本人か同一世帯員からの請求

  請求者の官公署発行の本人確認書類
 

 代理人からの請求

  本人か同一世帯員からの委任状

  代理人の官公署発行の本人確認書類

  ※代理人の方には交付できませんので、本人の住所地へ郵送します。

関連リンク

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