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クリーニング所を開設される方へ

ページID:0000169 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

クリーニング所開設届

 クリーニング所(一般または取次所※)を開設しようとする場合は、クリーニング業法の規定により、あらかじめ開設届を届け出てその構造設備の確認を受けなければ、開設できません。
 ※ 取次所とは:洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所ついては、次の事項に注意して届出を行ってください。
 一般クリーニング所の場合は、水質汚濁防止法の手続も必要になります。
 また、テトラクロロエチレン等や石油系溶剤を使用する場合、特別管理産業廃棄物の排出事業者に該当しますので、産業廃棄物担当部署にも相談してください。
 なお、クリーニング関係には、次の組合があります。
 広島県クリーニング生活衛生同業組合
  広島市中区河原町1-26広島県環衛ビル 082-234-1755
 また、コインランドリーを開設しようとする場合は、事前に届出てください。

【開設届】

 営業施設は、「構造設備基準」に適合しなければなりません。
 また、営業開始後は、「衛生上必要な措置基準」が定められていますので、工事着工前に環境政策課へ連絡・相談を行い、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
 なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届け出てください。
検査手数料 16,000円 (令和2年4月1日現在)

【添付書類】

  • 平面図 (一般クリーニング所の場合)
    受渡場、区分整理場、洗い場、乾燥場、仕上場を示し、洗濯機、脱水機、乾燥機、洗剤・薬品等の保管庫、排水経路等を記載すること。・・・施設全体及び受渡場等各工程別作業場には寸法を記載(内寸で記載)

(一般及び取次所の場合)

  • 未洗濯物及び既洗濯物の格納設備を記載すること。
    ※ 取次所であって、同一施設内で他の営業と兼業となる場合は、施設全体と取次所部分の配置・区画状況がわかる図面とする。
  • 施設付近の見取図 施設の位置を明示したもの
    クリーニング師免許証 一般クリーニング所の場合・・・原本は確認後、返却します。
  • 登記事項証明書 法人による届出の場合・・・原本は確認後、返却します。
  • 他に営業しているクリーニング所または無店舗取次店に係る事項(名称、所在地(業務用車両の保管場所、車両登録番号)、従事者数、クリーニング師の氏名)を記載した書類 他にクリーニング所を開設し、または、無店舗取次店を営んでいる場合
    ※ クリーニング師の氏名は、クリーニング師が従事している場合に限る。

【変更届】

 申請書等に記載した事項を変更した場合、すみやかに届け出ること。
 例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
 ※ 開設者の変更、店舗の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規の開設扱いとなるので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。

 【〔変更事項〕添付書類】

  • 〔営業者の氏名、本籍(結婚等)〕
    戸籍抄本等を確認します。(確認後、返却します。)
  • 〔営業者の住所〕
    なし
  • 〔営業施設の名称〕
    なし
  • 〔法人が営業者の場合の法人の名称、事務所所在地〕
    登記事項証明書(確認後、返却します。)
  • 〔クリーニング師の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号〕
    クリーニング師免許証(雇入れの場合)・・・原本は確認後、返却します。
  • 〔構造設備〕
    変更前後の平面図
  • 〔管理人の氏名、本籍、生年月日〕
    なし
  • 〔管理人の氏名。本籍、生年月日〕
    種別(一般クリーニング所・取次所間)
  • 〔従事者数〕
    なし
  • 〔指定洗濯物※の取扱いの有無〕
    なし

※ 指定洗濯物とは、伝染性の疾病の病原体による汚染の恐れがあるものとして国が指定する洗濯物であり、次のとおり。

  • 伝染性の疾病にかかっている者が使用したものとして引き渡されたもの
  • 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用したもので伝染性の疾病の病原体による汚染の恐れがある物として引き渡されたもの
  • おむつ、パンツその他これらに類するもの
  • 手拭い、タオルその他これらに類するもの
  • 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これらに類するもの

【廃止届】

営業を廃止した場合は、すみやかに届け出ること。

 【添付書類】

  確認証(営業を廃止した場合)

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