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クリーニング所の営業をされている方へ
その他届出等 【承継届】
譲渡または相続、合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
【添付書類】
〔譲渡の場合〕
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譲渡を証する書類 ※原則、譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、効力発生日が確認できるもの
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定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書 ※譲受人が法人の場合
〔相続の場合〕
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し ※ 相続人のすべてがわかるもの
- 相続人全員の同意書 ※ 相続人が承継者本人のみの場合は不要
- 他に営業しているクリーニング所または無店舗取次店に係る事項(名称、所在地
(業務用車両の保管場所、車両登録番号)、従事者数、クリーニング師の氏名)を記載した書類
〔合併・分割の場合〕
- 登記事項証明書
- 他に営業しているクリーニング所または無店舗取次店に係る事項(名称、所在地
(業務用車両の保管場所、車両登録番号)、従事者数、クリーニング師の氏名)を記載した書類
【感染性の疾病り患届】
業務従事者が結核または感染性の皮膚疾患にかかった場合、直ちに届け出ること。
※ この業務従事者の就業については、指示に従ってください。
【研修・講習】
法令により次のとおり、研修または講習を受講しなければなりません。
研修・講習実施主体:財団法人広島県生活衛生営業指導センター (Tel 082-532-1200)
- クリーニング師
3年に一度、指定団体が開催する「クリーニング師研修」を受講すること。 - 業務従事者
営業者は、業務従事者の中から衛生管理を行う者を選定(5名ごとに1名選定)して、その者を開設後1年以内に、指定団体が開催する「クリーニング業務従事者講習」を受講させること。(その後は、3年以内ごとに受講させること。)