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クリーニング所の営業をされている方へ

ページID:0000170 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

その他届出等 【承継届】

 譲渡または相続、合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。

【添付書類】

〔譲渡の場合〕

  • 譲渡を証する書類 ※原則、譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、効力発生日が確認できるもの

  • 定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書 ※譲受人が法人の場合

 〔相続の場合〕

  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し  ※ 相続人のすべてがわかるもの
  • 相続人全員の同意書 ※ 相続人が承継者本人のみの場合は不要
  • 他に営業しているクリーニング所または無店舗取次店に係る事項(名称、所在地
    (業務用車両の保管場所、車両登録番号)、従事者数、クリーニング師の氏名)を記載した書類

 〔合併・分割の場合〕

  • 登記事項証明書
  • 他に営業しているクリーニング所または無店舗取次店に係る事項(名称、所在地
    (業務用車両の保管場所、車両登録番号)、従事者数、クリーニング師の氏名)を記載した書類

【感染性の疾病り患届】

 業務従事者が結核または感染性の皮膚疾患にかかった場合、直ちに届け出ること。
※ この業務従事者の就業については、指示に従ってください。

【研修・講習】

 法令により次のとおり、研修または講習を受講しなければなりません。
 研修・講習実施主体:財団法人広島県生活衛生営業指導センター (Tel 082-532-1200)

  • クリーニング師
    3年に一度、指定団体が開催する「クリーニング師研修」を受講すること。
  • 業務従事者
    営業者は、業務従事者の中から衛生管理を行う者を選定(5名ごとに1名選定)して、その者を開設後1年以内に、指定団体が開催する「クリーニング業務従事者講習」を受講させること。(その後は、3年以内ごとに受講させること。)

関連書類