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広島県生活環境の保全等に関する条例(大気)に基づく届出について

ページID:0000183 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

ばい煙関係特定施設・粉じん関係特定施設には届出が必要です。

広島県生活環境の保全等に関する条例(大気関係)に係る届出に関する注意事項

〔注意事項〕

  1. 届出書は2部提出すること(届出者の控えが必要な場合は3部、3部目は写しでも可)。
  2. ばい煙関係特定施設の設置,変更については,届出受理後60日間は原則として着工できない。
  3. 添付書類については,大気汚染防止法と同様のもの。
  4. 図面は,必要事項が明確に判断される程度のものでよい。
  5. 添付書類は原則としてA4版とし,それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。 

大気汚染防止法に基づく届出(1)のページを参考にしてください。

提出窓口 尾道市役所環境政策課

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