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水質汚濁防止法に基づく届出書について

ページID:0000190 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

水質汚濁防止法に基づく届出が必要な場合は、以下の様式をご利用ください。

水質汚濁防止法の改正について

 詳しくは「広島県の環境情報サイトecoひろしま」をご覧ください。

 日最大排水量が50立方メートル以上の特定事業場は、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可及び届出の対象となる場合があります。また、水質の規制に関して、広島県生活環境の保全等に関する条例にも定めがあります。

  •  提出部数 2部(控えが必要な場合は3部、3部目は写しでも可)
  •  提出窓口 尾道市役所環境政策課

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