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水害による「し尿収集」について

ページID:0020507 更新日:2018年7月12日更新 印刷ページ表示

水害による「し尿収集」について

 水害により、汲み取り式の便槽に雨水が流入した場合、収集業者へお支払いただいた汲み取り料が市から支給される場合があります。

1 対象ケース

床上、床下浸水等により、汲み取り式の便槽に雨水が流入し、便槽があふれた場合

2 対象地域

 尾道、御調、向島、因島(原・洲江)、瀬戸田

※因島地域(原・洲江地区を除く)は取扱いが異なります。

3 手続き方法

「災害し尿汲取料金負担金請求書」に必要事項をご記入のうえ、清掃事務所、総務課、各支所または南部清掃事務所瀬戸田分所へ提出してください。

4 手続きに必要なもの

 (1)罹災証明書など、災害の状況が確認できるもの。

 (2)汲み取り業者の領収書(原本)

※詳しくは下記へお問い合わせください。

5 支給できないケース

汲み取り式でないトイレ(浄化槽等)

6 お問い合わせ先

  ○尾道・御調・向島地域

     清掃事務所(☎0848-48-2900)

  ○因島(原・洲江)・瀬戸田地域

     南部清掃事務所瀬戸田分所(電話0845-27-0454)