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令和元年10月から「し尿収集手数料」が変わりました

ページID:0028049 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

し尿収集料金のご案内

 令和元年10月より消費税率が8%から10%に改正することに伴い、し尿収集料金(液状一般廃棄物処理手数料)を「液状一般廃棄物処理手数料(一覧)」のとおり改正いたしました。
 なお、し尿収集運搬業者許可制度(排出者と許可業者の契約によりし尿の収集運搬を行う制度のこと)によりし尿収集を行っている地域につきましては、条例で定めた手数料が許可業者のし尿収集手数料の上限額となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。

手数料の計算方法について

(一荷当りの収集単価+地域加算額・非効率加算額)×収集量(荷数)
= 収集手数料(10円未満切捨て)

【計算例:木ノ庄町にお住まいの方の場合】
ホース延長距離が50mあり、収集量が4荷(144リットル)の場合には
(511円+38円)×4荷= 2,196円
 し尿収集手数料 2,190円 になります。

  1. なお、地域加算額・非効率加算の上限は、地域加算と非効率加算を合わせて一荷当たりの収集単価の50%までです。
  2. 仮設トイレの収集は改めて2,000円を加算します。

液状一般廃棄物処理手数料(一覧)

一荷当りの収集単価 1荷[36リットル)当たり手数料
ホース延長距離  
40mまで 459円
40m超~90mまで 511円
90m超~150mまで 537円
150m超 576円
常時100名以上の施設 432円
   
【地域加算額・非効率加算額】 1荷[36リットル)当たり加算額
加算が必要な地域  
美ノ郷町白江、本郷及び中野地区、木ノ庄町石畦地区並びに浦崎町全域 22円
木ノ庄町(石畦地区を除く。)全域、原田町全域及び百島町全域 38円
御調町全域 48円
車両の通行が著しく困難または収集作業効率が著しく低下する場合 収集単価の50%