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事業所から出るごみ(事業系一般廃棄物)の処理について

ページID:0028050 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

事業所から出るごみ(事業系一般廃棄物)についてのお知らせです

  尾道市内で発生した「事業系一般廃棄物」の処理方法については、次のとおりです。

事業系一般廃棄物とは

 事業系一般廃棄物とは、「事業活動をともなって排出される廃棄物で、産業廃棄物以外のもの」とされています。

事業系一般廃棄物の処理について

 事業系一般廃棄物は、発生した事業者の方が責任を持って適正処理しなければなりません。
 事業者の方が適正処理できる施設をお持ちでない場合は、「事業所の方が直接、ごみ処理施設へ持ち込む(有料)」か、「一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者へ収集を依頼する(有料)」こととなります。

 尾道市の施設で処理できるごみは「事業系一般廃棄物」です。「産業廃棄物」の処理はできません。

 事業系一般廃棄物は、通常のごみステーションへ出すことが出来ません(市は収集しません)。

  「事業所の方が直接、ごみ処理施設へ持ち込む」か「一般廃棄物収集運搬業許可業者へ収集を依頼する」の2つの方法で、適正なごみ処理をお願いします。

事業系一般廃棄物の「ごみ処理施設」への持ち込みについて

 分別して持ち込んでください。処理は有料です。処理手数料は「140円/10キログラム」です。
 ただし粗大ごみは1品目ごとの有料制です(630円~2,340円)。産業廃棄物は処理できません。
 なお、上記の料金は令和元年10月から改正した額となっております。
 持ち込みできる施設と持ち込み可能時間は下表のとおりです。(年末年始・土・日・祝日は持ち込み出来ません。)

事業系一般廃棄物を持ち込みできる施設

施設名 問い合わせ先 所在地 持込できる時間帯 持込できるもの(有料です)
尾道市クリーンセンター 清掃事務所
電話/0848-48-2900
尾道市長者原一丁目220-75 祝日・年末年始を除く
8時30分~12時00分
13時00分~16時00分
もやせるごみ
もやせないごみ
粗大ごみ
南部清掃事務所 南部清掃事務所
電話/0845-24-0432
尾道市因島重井町5308 祝日・年末年始を除く
8時30分~12時00分
13時00分~16時00分
もやせるごみ
因島リサイクルセンター 南部清掃事務所
電話/0845-24-0432
尾道市因島大浜町1217-1 祝日・年末年始を除く
8時30分~12時00分
13時00分~16時00分
もやせないごみ
粗大ごみ
瀬戸田名荷埋立処分地 南部清掃事務所瀬戸田分所
電話/0845-27-0454
尾道市瀬戸田町名荷 祝日・年末年始を除く
9時00分~12時00分
13時00分~16時00分
もやせないごみ
粗大ごみ

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