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中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済制度

ページID:0000782 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

広島労働局からのお知らせ

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められる場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
 中皮腫などで亡くなられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
 制度の案内は厚生労働省ホームページでもご覧になれます。

関連リンク

 厚生労働省HP(石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内)<外部リンク>

 厚生労働省HP(アスベスト(石綿)情報)<外部リンク>

お問い合わせ先

 広島労働局 労災補償部 労災補償課

 電話 082-221-9245