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予防接種健康被害救済制度について

ページID:0065012 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。

予防接種後健康被害救済制度について


給付の流れ

1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求をします。

2.本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から事例について調査し、広島県を通じて国へ進達をします。

3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。

4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

詳細は、厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度)<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。


注意事項

  1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)
  2. 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
  3. 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  4. 申請を検討されている方は、以下の問い合わせ先まで、事前にご相談ください。

よくある質問


どのような場合に救済制度を申請できますか?

 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障がい、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり、一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
 申請を検討されている方は、健康推進課 医療政策係までご相談ください。


受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せないと言われましたが、申請できますか?

 予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。​


申請に必要な書類(準備のための費用は自己負担となります。)

・予防接種時に住民票が尾道市にあった方は、必要な書類をそろえて、尾道市総合福祉センター内1階 健康推進課まで提出してください。
※健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票があった市町村に行ってください。
・請求ごとに必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

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