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【新型コロナウイルスへの対応】町内会・区長会が開催する総会等の開催について

ページID:0031673 更新日:2020年3月25日更新 印刷ページ表示
 町内会・区長会においては、総会の開催時期となっており、開催方法の相談など本市にも問い合わせをいただいているところです。
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、総会の延期のほか、多くの方が集まらず開催できる方法について、参考までに次のとおり情報提供いたします。

【参考】開催方法について

1 委任状の活用

会員から委任状の提出を受け、極力参加人数を絞った役員等のみなど少人数で開催する方法です。
※開催にあたっては、マスクを着用する、手洗いを徹底する、発熱や咳の症状など体調不良の方は出席を控える、こまめに会場の喚起を行うなどの対策を行ってください。

2 書面表決

総会を書面により開催する方法です(会員は書面で議決権を行使します)。
※実施するには会則や規約等で定められている必要があります。

備考

・上記いずれの場合も、開催方法等をあらかじめ会員に周知し、意見集約の機会を設けるなど、良好な地域活動が継続できるよう工夫をお願いします。
・認可地縁団体につきましては、実施方法について事前に担当課にご相談ください。

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