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国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)について

ページID:0025661 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)について

 医療費のお知らせ(医療費通知)の目的

1 健康や医療に対する認識を深めていただくため

医療費のお知らせは、被保険者のみなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的として発行しています。期間内の受診状況や支払った医療費がわかります。過去に発行したものと合わせて見比べていただくと、健康記録として確認することができます。

2 医療保険財政の健全な運営が実現できるように

被保険者のみなさまが受診状況を確認し、ご自分の健康管理に活用して健康づくりに努めていただくことで、医療費の増加が抑えられると、医療保険財政の運営が健全になり保険料の上昇抑制も期待されます。

3 医療機関等からの医療費の請求額の確認のため

医療機関に本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど、市では確認できない箇所について、適正に請求されているかどうか、被保険者のみなさまに確認していただくことも医療費のお知らせをお届けする目的の1つです。

医療費のお知らせ(医療費通知)の内容

医療費のお知らせに掲載している内容は次のとおりです。 

  • 受診年月
  • 受診者名
  • 受診医療機関名等
  • 入院・外来の別
  • 日数(調剤は薬を受けた回数。食事は食事回数)
  • 医療費の額(10割の額)※実際にご自身が支払った金額ではありません。
  • 患者負担額(自己負担額)

「患者負担額」には医療費総額から計算した自己負担相当額が記載されています。なお、「患者負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。
  

医療費のお知らせ(医療費通知)の送付について

通知は世帯単位で送付します

 ​はがき(受診の明細件数が25件まで)もしくは封書(受診件数が26件以上)で送付します。

送付時期

  • 令和5年1月診療分から10月診療分を令和6年1月31日に発送しました。(※)
  • 令和5年11月診療分から12月診療分は令和6年2月28日に発送予定です。(※)

 ※世帯構成員に異動があった方については1週間程度遅れて送付します。また単独世帯の方で死亡された方へは送付しません。

確定申告の医療費控除についての注意事項

  • 医療費のお知らせ(医療費通知)は、確定申告時に医療費の明細書として使用することができます。
  • ​1月診療分から10月診療分の医療費通知で確定申告をする場合は、11・12月診療分の領収書が必要になります。
  • 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別に、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
  • 「患者負担額」には、医療費の総額から計算した自己負担相当額が記載されています。公費負担医療や医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など、「患者負担額」と実際にご自身が支払った額が異なる場合には、ご自身で訂正して申告していただく必要があります。
  • 「患者負担額」の記載がない医療費通知書は医療費控除の申告には使用できません。
  • 医療費控除の申告に関することは、国税庁ホームページをご覧いただくか、尾道税務署にお問い合わせください。

医療費のお知らせ(医療費通知)の再交付について

再交付の申請手続き

  • 医療費のお知らせ(医療費通知)の再交付をご希望の方は、医療費通知再発行の申請を受け付けします。本庁もしくは各支所国民健康保険担当窓口(御調町は御調保健福祉センター)で申請手続きをしてください。本人確認書類(顔写真入りのものは1点、顔写真入りではないものは2点)をお持ちください。
  • 申請者が世帯主本人か同一世帯員の場合は窓口での即日交付ができます。本人確認ができない場合や申請者が代理の方の場合は、郵送により交付します。
  • 窓口に来られない方は電話でも受け付けしています。尾道市役所保険年金課 電話0848-38-9142までお問い合わせください。郵送により交付します。

再交付できる診療年月

 医療費通知の保存年限は5年間です。診療報酬明細書の保存年限に準じています。令和6年3月末までに申請を受け付けた場合、再交付が可能な診療年月は平成31年4月以降分となります。