ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康保険・年金 > 国民健康保険 Q.特定健診と同じ内容の健診を職場で受けましたが、特定健診を受けなければいけませんか
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健診・保健 > 成人の健(検)診 Q.特定健診と同じ内容の健診を職場で受けましたが、特定健診を受けなければいけませんか

本文

Q.特定健診と同じ内容の健診を職場で受けましたが、特定健診を受けなければいけませんか

ページID:0025623 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

A.健診結果を提供していただくことで、特定健診を受けたものとみなします。

 尾道市国保では、特定健診の受診項目が含まれた健診結果を情報提供していただくと、特定健診を受診したものとみなし、情報提供料として2,000円をお支払いする助成金交付制度があります。

助成金交付対象者

 ・特定健診のすべての項目を満たしている健診を受けた人(年度中の受診に限ります。)

 ・助成金申請日まで引き続き尾道市国保資格のある人

 ・年度中に尾道市国保の実施する特定健診及び人間ドック助成を受けない人

 ・提供された検診結果データを尾道市が特定健診結果として活用することに同意する人

  ※ 健診としての結果が対象です。健康保険証を使って受けた病院での検査結果は対象になりません。

助成金交付申請に必要なもの

 ・健診結果通知票

 ・保険証

 ・受診者の口座番号のわかるもの(通帳等)

 ・特定健康診査受診券

助成金額  

  2,000円

 

  注)「特定健康診査」の結果、受診後必要な人に「特定保健指導」を行うことがあります。