ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康保険・年金 > 国民健康保険 国民健康保険に加入するとき、脱退するときの届出
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 就職・退職 > 求職する 国民健康保険に加入するとき、脱退するときの届出
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 結婚・離婚 > 結婚する 国民健康保険に加入するとき、脱退するときの届出
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子ども・教育 > 妊娠・出産 > 出生届 国民健康保険に加入するとき、脱退するときの届出

本文

国民健康保険に加入するとき、脱退するときの届出

ページID:0031413 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

職場の医療保険(健康保険や共済組合など)の加入者及び生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の被保険者などを除いたすべての人は、国保の加入者(被保険者)となります。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などを脱退した人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国人(在留資格が医療、観光、保養目的の特定活動を除く)

マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。

以下の届出に必要なものに加えて、世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるものをお持ちください。

二種類の健康保険に加入していませんか

  • 国保へ加入されていた人が、他の健康保険に加入したりその被扶養者になった場合は、国保を脱退する手続(届出)をしてください。
  • 他の健康保険へ加入すれば自動的に国保がなくなるのではなく、必ず世帯主による市役所への届け出が必要です。なお、その保険の加入の日にさかのぼって国保は使えなくなります。

国保に加入するとき

 

必要なもの

他の市町村から転入してきたとき

  • 転出証明書
  • 特定同一世帯異動者連絡票(該当者のみ)
  • 旧被扶養者異動連絡票(該当者のみ)

職場の健康保険を喪失したとき

  • 職場などの健康保険をやめた証明書

    (健康保険等被保険者資格取得・喪失証明書 [PDFファイル/110KB]

健康保険の被扶養者からはずれたとき

  • 職場の被扶養者をはずれた証明書

    (健康保険等被保険者資格取得・喪失証明書 [PDFファイル/110KB]

子どもが生まれたとき

  • 保険証
  • 親子(母子)健康手帳
  • 世帯主の預金通帳
  • 領収書・明細書(産科医療補償制度加入機関の印があるもの)
  • 医療機関と交わした直接支払制度に関する同意書

生活保護を受けなくなったとき

  • 生活保護廃止決定通知書

加入手続きをしないでいると

国保では、加入資格ができた日から保険の給付を受ける権利と、保険料を負担する義務が生じます。資格があるにもかかわらず、加入手続きをせず保険料を納めないでいると、さかのぼって納めることになります。
まだ、手続きをしていない人は、早めにしてください。

退職時に任意継続か国民健康保険を選ぶことができます

定年や都合により会社などを退職し、社会保険などの資格がなくなる人は、その保険の任意継続(資格喪失日から20日以内に届出)か国民健康保険かのいずれかを選択できます。

詳しくは、勤め先か全国健康保険協会(協会けんぽ)などにお尋ねください。

国保を脱退するとき

 

必要なもの

ほかの市町村に転出するとき

  • 保険証

職場の健康保険に入ったとき

  • 国保と職場の健康保険の両方の保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 国保と職場の健康保険の両方の保険証

国保の被保険者が死亡したとき

  • 葬祭執行者を確認できるもの(会葬礼状または埋火葬許可証(控)等)
  • 亡くなった人の保険証
  • 葬祭執行者の預金通帳

生活保護を受けるようになったとき

  • 保険証
  • 生活保護開始決定通知書

電子申請<外部リンク>・郵送による国保の脱退手続について

国保の脱退については、電子申請<外部リンク>もしくは郵送による手続ができます。

詳しくは、チラシ [PDFファイル/265KB]ご確認ください。

郵送する場合は、下記のものを保険年金課に郵送してください。

 ・国民健康保険・国民年金被保険者異動届 [PDFファイル/376KB]
   ※ 2枚とも同じように記入してください。

 ・職場の健康保険証(該当者全員分)のコピー
   ※ 未交付の場合は、加入したことを証明するもの(健康保険等被保険者資格取得・喪失証明書 [PDFファイル/110KB]

 ・有効期限が切れていない国民健康保険被保険者証(該当者全員分)の原本
   ※ 紛失されている場合は、国民健康保険被保険者証紛失(返還不能)届 [PDFファイル/105KB]を記入し、郵送してください。

国保を脱退する届出が遅れると

国保の資格がなくなったのに届出が遅れ、うっかり国保の保険証を使って診療をうける人がいます。
このようなときは、国保で負担した医療費(かかった費用の7割、70歳以上の2割負担の人は8割)は、あとで返していただくことがありますのでご注意ください。

(詳しくはこちらをご覧ください。↓)

国民健康保険の不当利得(資格喪失後の診療)にご注意ください

その他の届け出

就学などのため別に住所を定めるときは、届出により国保の保険証を交付します。

※詳しくは関連リンクをご覧ください。

 

必要なもの

住所・氏名・世帯主等が変わったとき

  • 保険証

就学のため市外に住所を定めるとき

  • 保険証
  • 在学証明書(学生証)

保険証を紛失したとき

【世帯主・住民票上同一世帯の家族】

  • 本人確認書類等

【代理人】

  • 委任状
  • 本人確認書類

※本人確認書類は、顔写真がある場合は1点 顔写真がない場合は2点以上お持ちください。

保険証は大切に

国保に加入すると、国民健康保険被保険者証(保険証)が一人に1枚交付されます。なお、70歳以上の人は保険証兼高齢受給者証が交付されます。

この保険証は国保の加入者であることの証明書であり、診療を受けるときの受診券でもあるので大切に扱ってください。

  • 保険証が交付されたら記載内容を確認しましょう。
  • 裏面の注意事項もよく読んでおきましょう。
  • お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示しましょう。
  • 保険証がないと治療費は全額自己負担となります。
  • 急病などにそなえて必ず手元に保管しましょう。
  • 保険証をなくしたり汚したりしたときは、申請により再交付されます。
  • 受診中に他の健康保険ができたり引越しする等、国保の資格に変更があったときは、市役所へ届け出るとともに、病院等に必ずその旨を届け出てください。

保険証は正しく使いましょう

  • 国保から社会保険等への切替えには申請手続きが必要です。
  • 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
  • 就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出する場合は、その旨を医療機関等の窓口に伝え、尾道市国保の保険証を早急に尾道市へ返却してください。

 

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)