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年金に関する届出が必要な場合

ページID:0025698 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 就職・転職・離職、引越し、結婚・離婚などにより国民年金の加入のしかたが変わると、その度に届出が必要です。届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、受けられなくなる場合がありますので、届出は忘れず行ってください。

 20歳になったとき

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
 20歳になったときの加入手続きは特に必要ありません。誕生日から約10日後に日本年金機構から基礎年金番号通知書や国民年金保険料の納付書が届きます。ただし、保険料の口座振替や免除等を希望される人は、市役所で手続きが必要です。

第1号被保険者の人は、こんなとき届出を

こんなとき

種別

届出先

必要なもの

会社や役所などに就職したとき ※1

厚生年金に加入したとき

第1号→第2号

勤務先

年金手帳など

共済組合に加入したとき

扶養されている配偶者

第1号→第3号

配偶者の勤務先

結婚等により、配偶者の扶養になったとき(配偶者が65歳未満の第2号被保険者の場合)

第1号→第3号

配偶者の勤務先

年金手帳など

年金手帳をなくしたとき

第1号

市町村

・マイナンバー(個人番号)カード等
・本人確認ができるもの
・年金手帳など(代理人が申請するとき)

海外に転出する人が引き続き国民年金に加入するとき

第1号→任意加入被保険者

市町村または年金事務所 ※2

・マイナンバー(個人番号)カード等
・本人確認ができるもの
・年金手帳など(代理人が申請するとき)※3

任意加入するとき

第1号→任意加入被保険者

市町村

・マイナンバー(個人番号)カード等
・本人確認ができるもの
・年金手帳など(代理人が申請するとき)※4

(注)そのほかに書類等が必要になることがありますので、手続きの前に必ずご確認ください。

※1 市役所での手続は不要ですが、国民年金保険料を口座振替(自動引落し)にされている人は、口座振替停止の手続を行ってください。

※2 本人が出国後に国内協力者がいないため郵送等の手段で手続きを行う場合は、最終住所地を管轄する年金事務所、国内に住所を有したことがない場合は千代田年金事務所。

※3 国内に協力者がいない場合は、旅券の写し等が必要です。

※4 保険料の支払いは、原則口座振替となりますので、通帳及び通帳印をお持ちください。また、年金加入履歴のわかるものをお持ちの人はあわせて持ってきてください。

第2号被保険者の人は、こんなとき届出を

こんなとき

種別

届出先

必要なもの

会社や役所などを退職したとき

本人(60歳前)

第2号→第1号

市町村

・マイナンバー(個人番号)カード等
・本人確認ができるもの
・年金手帳など(代理人が申請するとき)
・退職の確認ができるもの ※

扶養されている配偶者(60歳前)

第3号→第1号

会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が65歳未満の第2号被保険者の場合)

第2号→第3号

配偶者の勤務先

年金手帳など

年金手帳をなくしたとき

第2号

勤務先

 

(注)そのほかに書類等が必要になることがありますので、手続きの前に必ずご確認ください。

※ 同時に国民健康保険に加入される人は勤務先などの「健康保険資格喪失証明書」が必要です。

転職の際の届出について

 転職の際、元の会社を辞めて新しい会社に就職するまでに1日でも間がある場合、第2号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届出が必要になります。(被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出が必要になります。)

第3号被保険者の人は、こんなとき届出を

こんなとき

種別

届出先

必要なもの

会社や役所などに就職したとき

厚生年金に加入したとき

第3号→第2号

勤務先

年金手帳など

共済組合に加入したとき

配偶者が会社を変わったとき

第3号→第3号

配偶者の新しい勤務先

年金手帳など

配偶者の扶養からはずれたとき(離婚・収入増・配偶者の退職のとき)

第3号→第1号

市町村

・マイナンバー(個人番号)カード等
・本人確認ができるもの
・年金手帳など(代理人が申請するとき) 
・扶養からはずれたことが確認できるもの ※

第2号被保険者の配偶者が65歳になったとき

第3号→第1号

市町村

・マイナンバー(個人番号)カード等
・本人確認ができるもの
・年金手帳など(代理人が申請するとき)

年金手帳をなくしたとき

第3号

年金事務所

 

(注)そのほかに書類等が必要になることがありますので、手続きの前に必ずご確認ください。

※ 同時に国民健康保険に加入される人は勤務先などの「健康保険資格喪失証明書」が必要です。

氏名変更届について

 平成30年3月5日より、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は原則不要となりました。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の人や遺族年金の受給権がある人など、手続きが必要な場合がありますので、公的年金を受給されている人は、市役所保険年金課へお立ち寄りください。

※共済組合等や企業年金に対しては、引き続き、「氏名変更届」の提出が必要になります。