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国民健康保険の資格喪失後の診療にご注意ください

ページID:0025667 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険(以降、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、民法に規定された「不当利得」となり、尾道市国保が負担した医療費を返還していただくことになります。これは、新たに加入した医療保険(職場の健康保険等)で負担すべき医療費を尾道市が負担しているためです。

国保の資格喪失後の受診(不当利得)になる場合

次のようなときには必ず14日以内に届け出をしてください

  1. 就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、保険証の交付が遅れたため、尾道市国保の保険証を使ってしまった。
  2. 勤務先の社会保険等にさかのぼって加入したことにより、尾道市国保の資格をさかのぼって喪失した。
  3. 勤務先の社会保険等に加入したが、尾道市への国保の資格喪失届出(手続)が遅れ、その間に尾道市国保の保険証を使ってしまった。
  4. 尾道市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に尾道市国保の保険証を使ってしまった。

国保から社会保険等への切替えには届け出が必要です

他の健康保険へ加入すれば自動的に国保がなくなるのではなく、必ず世帯主による市役所への届け出が必要です。なお、その保険の加入の日にさかのぼって国保は使えなくなります。