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第三者行為(交通事故など自分以外の人による行為)による傷病について

ページID:0043383 更新日:2023年3月8日更新 印刷ページ表示

交通事故や暴力行為など第三者(自分以外の人)による行為でけがをし、その治療に保険証(国民健康保険・後期高齢者医療)を使用する場合には、保険者(尾道市国保・後期高齢者医療広域連合)への届出が義務づけられています。
第三者(加害者)の行為によって受けた治療費は、この届出によって保険者が治療に要する費用の一部を立て替えて支払い、後から加害者に対して立て替えた費用を請求します。
保険証を使って医療機関を受診する場合には、必ず事前に国保・後期の保険窓口にご相談のうえ届出をしてください。また、受診の際には医療機関に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

【注意】
自転車同士、自転車と歩行者の事故などで保険証を使用する場合も届出が必要です。
その場で示談をした場合は保険証を使用することはできません。

「第三者行為」となる事例

  • 相手のいる交通事故でけがをしたとき
  • 他人のペットに噛まれたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
  • 他者所有の建物等の設備欠陥によりけがをしたとき
  • スキーやスノーボード中での衝突事故

イラスト(交通事故)イラスト(ペット咬傷)イラスト(傷害行為)イラスト(食中毒)

【注意】業務上もしくは通勤途上による傷病は、労災保険が適用されますので、届出の必要はありません。詳しくはお勤め先にご確認ください。

届出の方法

市役所保険年金課または各支所(御調町は御調保健福祉センター)で届出をお願いします。後期高齢者医療に加入中の人は「広島県後期高齢者医療広域連合」に直接届け出ることもできます。

届出に必要な書類

届出書類は市役所保険年金課及び各支所(御調町は御調保健福祉センター)にあります。下記に様式をまとめていますのでダウンロードしてお使いください。
国民健康保険と後期高齢者医療とでは、届出書類の様式が異なりますのでご注意ください。

損害保険会社が対応している場合は、損害保険会社用の共通様式により届出することもできます。

 

届出に必要な書類


第三者行為による傷病届(国保用)
第三者行為による被害届(後期用)

交通事故の場合は、交通事故証明書を参考に、発生日時、場所などを記入してください。病院名の記入欄には接骨院(保険診療)なども記入してください。
保険の欄には、自動車損害賠償責任保険証明書や任意保険証書をもとに記入してください。

事故発生状況報告書※
図や説明はできるだけ詳しく記入してください。
念書及び個人情報の取扱いに関する同意書(国保用)※
念書(後期用)
被害者の人(被保険者)が記入してください。

 

誓約書※

加害者(第三者)の人が記入してください。
*加害者側の損保会社が代行する場合は、省略できます。(ご加入中の損保会社に相談してください。)
*加害者(第三者)が自賠・任意のいずれか1つでも無加入の場合には必ず本人からの誓約書が必要になります。
交通事故証明書  1部
 (交通事故の場合)

自動車安全運転センターが発行したもの。
*原本の提出(提示)をお願いします。コピーの場合は、必ず損保会社の「原本に相違ありません」の証明印を押してあるものを提出してください。
交通事故証明書の入手方法 [PDFファイル/180KB]

人身事故証明書入手不能理由書
(交通事故の場合)
次の場合に提出してください。
*警察に届け出ていないため交通事故証明書が発行されない。
*交通事故証明書の右下の称号記録簿の種別が「物件事故」の場合
*同乗者などで交通事故証明書に名前の記載がない。

※対象者の人が未成年者の場合は親権者が記入してください。


【国民健康保険用】 第三者行為による傷病届に必要な書類一覧 [PDFファイル/119KB]

【後期高齢者医療用】第三者行為による被害届に必要な書類一覧 [PDFファイル/115KB]

 

届出書類はこちらからダウンロードできます

【 国民健康保険被保険者の人 】

  1. 【尾道市国保】第三者行為による傷病届 [PDFファイル/93KB]
  2. 【尾道市国保用】事故発生状況報告書 [PDFファイル/134KB]
  3. 【尾道市国保用】念書及び個人情報の取扱いに関する同意書 [PDFファイル/149KB]
  4. 【尾道市国保用】誓約書 [PDFファイル/96KB]

【 後期高齢者医療被保険者の人 】

  1. 【後期用】第三者行為による被害届(交通事故) [PDFファイル/124KB]
  2. 【後期用】事故発生状況報告書(共通) [PDFファイル/104KB]
  3. 【後期用】念書(交通事故) [PDFファイル/107KB]
  4. 【後期用】誓約書(交通事故) [PDFファイル/90KB]
  5. 【後期用】第三者行為による被害届(交通事故以外) [PDFファイル/112KB]
  6. 【後期用】念書(交通事故以外) [PDFファイル/93KB]
  7. 【後期用】誓約書(交通事故以外) [PDFファイル/85KB]
  8. 【後期用】記入例 第三者行為による被害届など(交通事故の例) [PDFファイル/575KB]

 

  【届出書の添付書類】(交通事故の場合) 

  1. 交通事故証明書
    →申請用紙はお近くの警察署または交番で取り寄せて、郵便局(振替窓口)で申請してください。
    交通事故証明書の入手方法 [PDFファイル/180KB]

    ※詳しい申請方法はこちらから →自動車安全運転センターホームページ<外部リンク>

 

  2. 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/195KB]

 

【損害保険会社用届出書類】 

損害保険会社が対応している場合は、損害保険会社用の共通様式により届出することもできます。保険証の種類に関わらずお使いいただけます。

  1. 【損保会社用】第三者行為による傷病届 [PDFファイル/213KB]
  2. 【損保会社用】事故発生状況報告書 [PDFファイル/208KB]
  3. 【損保会社用】同意書 [PDFファイル/133KB]

 

次のような場合は保険証が使えません

  • 業務上や通勤中のケガや病気は労災保険の対象になります。
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

示談をする前に

  • 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険・後期高齢者医療が医療機関に支払った医療費を請求できなくなることがあります。
  • 示談書には国民健康保険・後期高齢者医療が求償する治療費分を加害者が別に支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。示談成立後はすぐに示談書の写しを提出してください。

 

関連リンク

 広島県ホームページ(交通事故など第三者行為による治療で保険証を使ったとき)<外部リンク>

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