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成年後見制度

ページID:0001304 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

成年後見制度をご存知ですか?

 例えば、このようなことで、お困りではないですか?

  • 認知症のAさん、必要のない家のリフォーム工事を契約してしまい、家族が困っています。
  • 知的障害のBさん、デイサービスに通いたいのですが、ひとりで利用契約の手続きをするのは、少し心配です。
  • Cさんご夫妻、二人きりの生活なので、高齢になり判断能力が低下してからの、二人の生活や財産管理が不安です。

 認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない状態にある方は、財産の管理や「契約を結ぶ」などの行為を行う際に、ご本人ひとりで判断することが難しい場合があります。また、悪徳商法などの被害を受けないように、財産や生活を守る制度が必要になってきます。

成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援するための民法上に定められた制度です。
 成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。また、法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。

法定後見制度

 すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人が、必要な支援を行う制度です。

成年後見人・保佐人・補助人にはどんな人が選ばれるか

 成年後見人・保佐人・補助人(以下後見人等)は、家庭裁判所が選びます。
選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、親族以外でも、弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの専門職や法人が選ばれることもあります。また、成年後見人等が複数選ばれることもあります。

後見人等の役割とは

 ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。

法定後見制度を利用するには

 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。

任意後見制度

 自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えて、「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分は将来どんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度で、法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)

任意後見人と任意契約

 支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切な事です。任意後見人に支払う報酬についても、しっかりと話し合って決めることが大切です。話し合って決めた仕事内容を「任意後見契約書」という書面にします。

任意後見の契約手続きとその後

 任意後見契約書は、公証役場というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。ご本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人という人が選ばれると、任意後見人の仕事がはじまります。

成年後見制度の相談先

成年後見制度の利用・申立てについて知りたい

広島家庭裁判所 尾道支部 

電話:0848-22-5286(代表)

成年後見活動を行っている専門職の団体に相談したい。

法律相談センター福山(広島弁護士会)

電話:084-973-5900(受付専用)

公益社団成年後見センター・リーガルサポートひろしま(広島司法書士会)

電話:082-511-0230

権利擁護センター ぱあとなあひろしま(社団法人広島県社会福祉士会)

相談:福山市社会福祉協議会内(電話:084-928-1333)

広島県行政書士会協議会(広島県行政書士会)

電話:082-249-2480

成年後見制度に関する質問やご相談窓口

尾道市地域包括支援センター

電話:0848-56-1212

尾道市社会福祉協議会(くらしサポートセンター)

電話:0848-21-0322

市内の公証役場

尾道公証役場

電話:0848-22-3712

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