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補装具費(購入・修理等)の支給について

ページID:0043909 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳をお持ちの人、難病患者等の失われた身体機能を補いまたは代替し、かつ長期間に

わたり、継続して使用する用具として、補装具費等の支給を行います。

補装具の支給を検討する前には、事前にご相談ください。

(内容により支給できない場合があります。)

対象者

 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの人、難病患者等

  ※ ただし、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、助成対象外です。

 介護保険制度を利用できる人は、介護保険制度が優先となります。

助成額及び自己負担

 補装具費の購入及び修理に要する費用のうち、原則1割が自己負担、残りが公費負担です。

 市民税非課税世帯については、自己負担はありません。

補装具の種類

視覚障害者用

  視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害者用

  補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限ります。)

肢体障害者用

  義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、

  重度障害者用意思伝達装置

 
  ※ 18歳未満の児童は上記に加え、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

申請について

 補装具が必要な場合は、支給申請書が必要です。購入後の助成はできません。

 手帳の種類や障害の内容により、必要なものが異なります。

 種目によっては、身体障害者厚生相談所の判定が必要となります。

 18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。 

様式

 補装具費支給申請書 [PDFファイル/109KB]

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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