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現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障害者福祉 > その他支援制度 思いやり駐車場利用証交付制度

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思いやり駐車場利用証交付制度

ページID:0001322 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

公共施設やショッピングセンターなどには、車いすマークが地面に描いてある駐車場があります。そのような駐車場を必要としている人が利用しやすくなるように、誰からもわかる「利用証」をお渡しする制度です。

制度の目的

 障害者、高齢者、妊産婦、けが等で歩行が困難な人など、車の乗降に配慮が必要な人に「利用証」を交付して、車いす使用者用駐車区画等の適正な利用を推進する制度です。

対象者

(利用者証は、これらの人が車を運転または同乗する場合に利用できます。)

1.身体障害者

区分 等級
視覚障害 4級以上
平衡障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
  乳幼児期以前の非進行性の 上肢機能 2級以上
脳病変による運動機能障害 移動機能 6級以上
心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこうまたは直腸機能障害 4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
肝臓機能障害 4級以上

2.知的障害者

療育手帳マルAかAの人

3.精神障害者

精神障害者保健福祉手帳1級

4.難病患者

特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者

5.高齢者

介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の人

6.妊産婦

妊娠7か月から単胎児の場合は出産予定日から2年、多胎児の場合は出産予定日から3年経過するまでの人(ただし、出産後は乳幼児と同伴の場合に限る)

7.その他

医師の診断書等により、思いやり駐車場の利用が必要と認められる人(身体・知的・精神障害者のうち1~3の基準に該当しない人、発達障害により特別な注意を必要とする人、けが等により車いす・杖等の補そう具の使用を必要とする人等)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者:身体障害者手帳
  2. 知的障害者:療育手帳
  3. 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
  4. 難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証
  5. 高齢者:介護保険被保険者証
  6. 妊産婦:母子健康手帳
  7. 医師の診断書、意見書か公的機関の証明書等

申請窓口

  • 社会福祉課(主に障害者)(電話:0848-38-9125)
  • 高齢者福祉課(主に高齢者)(電話:0848-38-9137)
  • 健康推進課(主に妊産婦)(電話:0848-24-1960)
  • 因島総合支所因島福祉課(主に障害者・高齢者)(電話:0845-26-6209)
  • 因島総合支所健康推進課(主に妊産婦)(電話:0845-22-0123)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 浦崎支所(電話:0848-73-2001)
  • 向東連絡所(電話:0848-44-0210)
  • 百島支所(電話:0848-73-2701)