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特別児童扶養手当

ページID:0031567 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

身体、知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の障害児を養育している人に支給されます。

対象者

  1. 申請日現在、日本国内に住所があり、満20歳未満の障害児を養育している保護者であること
  2. 障害児が施設に入所していないこと
  3. 障害児が障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
  4. 保護者本人などの毎年の所得が基準以下であること ※所得の基準については、社会福祉課障害福祉係にお問い合わせください。
  5. 障害児が以下の障害要件を満たしていること(ただし、障害の程度によって非該当となる場合もあります)

 

  • 知的障害または身体障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
  • 身体の重・中度の障害により、一定の介助や安静を必要とすること
  • 疾病等により、障害を有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること

 

支給額

1級:月額 53,700円(令和5年4月分からかわります。3月分は月額52,400円です。)
2級:月額 35,760円(令和5年4月分からかわります。3月分は月額34,900円です。)
※認定されると、申請日の翌月分から手当が支給となります。4・8・11月に手当を支給します。

必要書類

  1. 申請者と対象児童の戸籍謄本(在留カード、特別永住者証明書)
  2. 申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍のわかるもの)
  3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書 ※診断書を省略できる場合もありますので、事前に社会福祉課障害福祉係までご相談ください。
  4. その他個別の事由により必要な書類

支給制限

  1. 児童が施設に入所しているとき
  2. 児童が障害を理由とする年金を受けているとき
  3. 所得が一定以上あるときは支給はありません。

問い合わせ

社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)

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