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生活保護法指定医療機関・介護機関について

ページID:0031930 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

生活保護を受けている方に対して、医療や介護の給付を行う場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。
また、この指定は中国残留邦人等に対する支援法による指定も含みます。

 生活保護法指定医療機関とは

 生活保護法による医療扶助は、福祉事務所長が指定医療機関に委託して給付する方法をとっています。医療機関が受託するには、健康保険法による指定に加え生活保護法による指定を受ける必要があります。
 尾道市内に所在地のある医療機関が、生活保護法による指定を希望される場合は、尾道市に申請書類の提出をお願いします。生活保護法による指定を希望される場合は、申請をお願いします。

生活保護法指定介護機関とは

 生活保護を受給している方に生活保護法による介護扶助を提供するには、介護保険法による指定に加え、生活保護法による指定介護機関の指定を受ける必要があります(ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法による事業者指定を受けた事業所は、申請不要です。)。
 尾道市内に所在地のある事業所が、生活保護法による指定を希望される場合は、尾道市に申請書の提出をお願いします。

指定後の変更・廃止・休止等について

 生活保護法による指定を受けた後、名称・所在地等届出事項に変更があったときや、事業を廃止する場合には届出が必要となります。

申請書のダウンロードはこちら

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/61/seikatuhogohouniyorusiteikikanyousiki.html<外部リンク>(広島県ホームページ)

問い合わせ

市役所社会福祉課保護係(電話:0848-38-9126)