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小児慢性特定疾病児童日常生活給付事業

ページID:0024745 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病児童日常生活給付事業

 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童などのうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付します。

対象者

 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない人かつ、障害者の日常生活および社会生活および社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない人)で、日常生活を営むのに支障のある者

用具の種類

 給付の対象となる用具の種目は、以下の18品目です。

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車いす
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネブライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(蓄便袋)
  • ストーマ装具(蓄尿袋)
  • 人工鼻

自己負担金

 対象者の保護者は、用具の給付に要する費用に関して、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。

必要書類

 次の書類を添えて申請してください。

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し