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旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談・請求について
平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
同法に基づき、優生手術などを受けた方に、一時金が支給されます。
○一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日~平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術など
を受けた方を除きます)
○一時金の金額
一律320万円です。
○一時金の請求手続きについて
・広島県子育て・少子化対策課に請求書を提出してください。
・請求書は、厚生労働省、広島県のホームページや窓口でも入手できます。
・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
○お問い合わせ先・申請先
広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号 082-227-1040
Fax 082-502-3674
受付時間 8時30分~17時15分(月~金)土日祝日、年末年始は除く
所在地 広島県庁本館5階(子育て・少子化対策課)
詳細については、広島県ホームページをご覧ください。