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重度心身障害者医療費助成制度

ページID:0036701 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者・児童に対して医療費の一部を助成し、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象者

 市内に住所を有し、本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が基準額未満で健康保険に加入し、次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳1級~3級を所持している人
  • 療育手帳マルA、A、マルBを所持している人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証のどちらも所持している人

※本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。

※資格取得時に所得基準額以内であっても、修正申告等で所得基準額以上になった場合は、受給者証発行時点にさかのぼって資格喪失となります。

※災害などにより一定基準の被害を受けた場合、または人工呼吸器などを恒常的に装着している人は、所得制限が緩和される場合があります。

※65歳以上の人は、後期高齢者医療保険制度への加入が必須です。(療育手帳マルBを所持する人は除きます)

一部負担金等自己負担額(病院でお支払いただく金額)

  • 保険医療機関を利用する場合:1日200円 (※精神障害者保健福祉手帳の対象の人は通院に限る)
  • 訪問看護:訪問看護事業者ごと:1日200円
  • 柔道整復、はり・灸・あん摩・マッサージ:施術所ごと:1日200円

注意事項

  • 同一の医療機関での1か月における窓口支払いは、入院月14日まで、通院月4日までを上限とし、以後負担はありません。
  • 同じ医療機関における複数診療科の受診の場合:医科診療で1日200円、歯科診療で1日200円です。
  • 保険診療にかかる医療費の自己負担額が200円に満たない場合、その額が一部負担金の支払い額となります。
  • 院外処方の場合の保険薬局での一部負担金、治療用装具(コルセット等)については一部負担金はありません。
  • 食事療養費や個室料金・文書料金などは、対象となりません。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 健康保険証
  • 転入等により本市で所得額が確認できない人は、課税台帳記載事項証明書(所得・控除・扶養人数の記載のあるもの) またはマイナンバーカードなど

更新の手続き

更新日は8月1日です。前年の所得額等を確認し対象者には受給者証を送付します。

書類の提出が必要な人には、申請書などを送付します。

届出が必要なとき

次のようなときは届け出をしてください。

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 配偶者、扶養義務者が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

広島県外の医療機関で受診した場合

県外の医療機関では使用することはできません。
ただし、県外の医療機関での診療分については、後日、市から医療費を返還することができますので申請してください。

医療費支給申請に必要なもの

  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 請求書兼領収書
  • 本人名義の預金通帳(18歳未満の場合は、保護者名義でも可)