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介護保険の被保険者とは

ページID:0018979 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

被保険者とは

 尾道市内に住所のある、65歳以上の人(第1号被保険者)または、医療保険に加入している40歳から64歳までの人(第2号被保険者)。

第1号被保険者(65歳以上の人)

 どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは関係なく、介護や支援が必要と認定されたら、介護サービスを利用できます。
 65歳以上の人には、『介護保険被保険者証』が交付されます。
 新たに65歳になる人には、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます。

第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳までの人)

 特定疾病(※)により、介護や支援が必要と認定されたら、介護サービスが利用できます。(事故や特定疾病以外の病気などが原因で、介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。)
 要介護・要支援と認定された人に『介護保険被保険者証』が交付されます。

(※)特定疾病とは、次の16種類の病気のことです。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) 
  • 関節リウマチ                 
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症               
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱菅狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺患者
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症