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平成30年7月豪雨で被災された方の介護サービス利用料について

ページID:0024554 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨で被災された方の介護サービス利用料を免除します

対象となる方

 尾道市が行う介護保険の被保険者で、介護サービス事業所等に対し、次の1~4のいずれかの申立てをした方が対象です。 
 
ただし、平成31年1月以降は、尾道市が交付する負担金免除証明書と介護保険被保険者証を介護サービス事業所等の窓口で提示する必要があります。 

  1. 住家の全半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
  2. 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
  4. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

対象となる期間

 平成30年(2018年)7月分から平成31年(2019年)6月分の介護サービス利用料

注意事項

 ・介護サービス事業所等へ申告された内容について、後日、尾道市から確認させていただく場合があります。
 ・介護保険施設等における食費・居住費などは支払いが必要です。

問い合わせ先

 高齢者福祉課  

  介護保険係  Tel:(0848)38-9440
  高齢者福祉係 Tel:(0848)38-9137