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鳥獣による農作物被害防止に係る電気さく設置の安全確保

ページID:0002407 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 平成27年7月、鳥獣による農作物被害防止のために設置された電気さくに起因する死傷事故が、他県において発生しました。ついては、電気さくによる感電防止の適切な措置を講ずるため、設置者は、次の事項の確認・点検をお願いします。

点検事項

  • 電気さくを設置する場合は、周囲の人が見やすいように適当な位置や間隔で危険表示をすること。
  • 電気さくの電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  • 電気さくを公道沿い等、人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30V以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  • 容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。

 日本電気さく協議会のホームページ等を参考に、適切な設置及び使用をお願いします。

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