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漁船用燃油購入費の一部を補助します!
所属漁協を通じて申請してください(第1回 令和5年4~6月分)
市では、燃油価格高騰の影響を受けている漁業者に対して、漁業経営の改善を支援するため、
漁船の操業に要する燃油の高騰相当額の一部を各漁業協同組合(以下、漁協)を通じて、
四半期ごとに年4回、補助します。
対象者 各漁協の正組合員、年間90日以上の漁労実績がある准組合員で
次の3つの要件をみたす人
(1)漁業収入(遊漁船業収入を含む)が確認できること
(2)市税を滞納していないこと
※申請には、市による市税の納付調査への同意が必要です
(3)国、県などから同様の補助金等を受けていないこと
補助内容 漁船に使用した燃油(軽油、A重油、ガソリン)の高騰相当額の3分の2を3か月ごとに各漁協を通
じ年間4回支給
補助単価 燃油1リットルあたり 15.58円
※補助単価は四半期ごとに変動し、0円となる場合もあります
第1回対象 令和5年4~6月の購入分
申請期限 令和5年8月25日(金曜日)
今後の申請予定 第2回10月
申請にあたって 次に掲げる添付書類を備えて、各漁協にご相談ください
●添付書類
(1)燃油を購入したことが分かる書類
(領収書の写し、給油所の販売証明書、漁協の売上帳の写し等)
(2)令和4年1月から12月までの漁業収入(遊漁船業収入を含む)を確認できる書類…初回のみ要添付
(令和4年の確定申告書や収支内訳書の写し等)
注意点 この補助金は、雑所得となりますので、所得税や市県民税、国民健康保険料、介護保険料などの計
算上、所得に加算されることがあります。
問合せ先 〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市産業部農林水産課水産振興係 電話:(0848)38-9478
及び各漁協の窓口