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障害者の法定雇用率について

ページID:0016996 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

だれもが安心して暮らせる社会に向けて
~障害者雇用の推進についてご理解とご協力を~

 障害者雇用の促進については、事業主の皆さまに御理解と御協力をいただいているところです。
 多くの障害のある人が就職を希望しており、職業を通じた社会参加は、障害のある人の自立への基盤作りとして大変重要です。
 障害のある人の働く意欲や職業的自立への努力をご理解いただき、一人でも多くの人が、適正に応じた職業に就いて、持てる能力を発揮できるよう、更なる障害者雇用の促進についての積極的な貢献をいただけますようお願いいたします。

法定雇用率の引き上げ(平成30年4月1日以降)

 障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法廷雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 平成30年4月1日より法定雇用率が引き上げられます。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

事業主区分 現行      平成30年4月1日以降
法定雇用率
民間企業 2.0% 2.2%

※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

※平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

事業主のみなさまへ(厚生労働省) [PDFファイル/751KB]

障害者雇用率制度(厚生労働省)<外部リンク>

障害のある方への雇用に関する支援機関・施設のご案内

障害者を雇用される事業主への助成制度のご案内

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