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高年齢者雇用安定法の改正 ~事業主に希望者全員を65歳まで雇用することの義務付け~

ページID:0001396 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正され、平成25年4月1日から、希望者全員を65歳まで雇用する制度の導入が事業主に義務付けられることとなりました。

『あなたの会社は希望者全員が65歳まで働ける制度になっていますか?』

平成25年4月1日から、事業主のみなさまは、次のいずれかの対応を行うことが義務付けられました。

  1. 65歳以上までの定年引上げ
  2. 労使協定により継続雇用する対象者を限定する基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
  3. 定年の定めの廃止

※平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用する対象者を限定する基準を設けている場合は、経過措置(関連書類の「経過措置について」を参照)があります。

 詳しくは、関連書類の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正のご案内」をご覧いただくか、ハローワーク尾道へお問い合わせください。

問:ハローワーク尾道
Tel 0848-23-8609

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