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工場等立地優遇制度

ページID:0001464 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

 本市の製造業等の投資意欲を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、次に掲げる条件を満たす工場等を市内に新・増設する者に対して助成します。

1 助成全般にかかわる必要条件

(1)工場等とは物品の製造、加工若しくは修理の事業に直接供する施設、流通施設または工業に関する試験研究施設及びこれらに付帯する施設とする。

(2)工場等の規模

  1. 新設の場合は、工場等に対する投下固定資産総額が、5,000万円以上であること。
  2. 増設の場合は、工場等の増設部分に対する投下固定資産総額が、5,000万円以上であること。

※工場等の新設または増設に着手する日までに申請が必要です。まずはお早めに商工課までご相談ください。

2 助成内容

(1)工場等設置奨励金

 新・増設した工場等が操業を開始した日以後において、工場等に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から3年以内の期間、各年度の固定資産税に初年度は100分の100を、第2年度は100分の80を、第3年度は100分の60を、それぞれ乗じて得た額に相当する額を、各年度5,000万円を限度として助成します。ただし、因島重井商工業団地への新・増設については、5年度間100分の100として助成します。

(2)雇用奨励金

 新・増設した工場等の操業に伴い新たに雇用した常時使用する市内在住の従業員の数が、工場等の操業開始後1年を経過した日において、中小企業にあっては5人以上、その他にあっては10人以上である場合に、1人につき30万円を、3,000万円を限度として助成します。

(3)土地取得奨励金

 県営産業団地の土地を5,000平方メートル以上、広島県から一括払いで購入したものに対して、操業を開始した日後に、土地取得代金の5%を助成します。

(4)設備取得奨励金

 県営産業団地内において設備の新設または増設するために要した費用(土地取得代金を除く)の5%を広島県の助成対象となるものに対して、操業を開始した日後に、5,000万円を限度として助成します。

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