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土砂災害防止法に基づく警戒区域について

ページID:0041358 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

土砂災害防止法とは

 土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域についての危険の周知警戒避難体制の整備住宅などの新規立地の抑制などのソフト対策を推進しようとするものです。
 広島県が基礎調査を行い、土砂災害のおそれがある区域(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)を指定します。

土砂災害警戒区域 イエロー
ゾーン
土砂災害のおそれがある区域
土砂災害特別警戒区域 レッド
ゾーン
土砂災害警戒区域のうち,建築物等に損壊が生じ,
住民に目立つ危険が生じる恐れがある区域

 尾道市においても、この土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生する恐れがある区域について、広島県により土砂災害警戒区域等の指定がされています。

 指定区域については、土砂災害ポータルひろしま(広島県)の土砂災害警戒区域・特別警戒区域図等をご覧ください。

 警戒区域内での規制や義務については、土砂災害防止法(広島県)をご覧ください。

※土砂災害防止法:「土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律」の略

尾道市総合防災マップについて

 尾道市総合防災マップとは、土砂災害、河川氾濫による浸水、地震による津波などの災害によって被害が想定される箇所や避難所の位置などを示したものです。

 詳しくは、総務課までお問い合わせいただくか、尾道市総合防災マップ​をご覧ください。

土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について

 居室を有する建築物は,作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認が必要です。

 詳しくは、建築課までお問い合わせいただくか、土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について​をご覧ください。

がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内

  1. がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内
     構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転する場合、移転先住宅の取得費用などの一部を補助します。
  2. 建築物土砂災害対策改修促進事業のご案内
     特別警戒区域内の既存不適格住宅・建築物が、土砂災害対策改修を実施する場合、工事費用の一部を補助します。

 詳しくは、建築課までお問い合わせいただくか、建築物土砂災害対策改修促進事業のご案内をご覧ください。

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