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暴力団等の関与時における契約解除及び損害金の徴収について

ページID:0000663 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 尾道市では、市発注工事及び測量・建設コンサルタント業務からの暴力団排除の徹底を図るため、暴力団関係企業であることが判明するなどした場合には、契約解除及び損害金の徴収ができるよう規定しています。

内容

1 契約解除

 契約締結後、請負人が建設工事等請負業者指名除外要綱(平成7年4月1日制定)別表第12号の(1)または(2)のいずれかに該当し、指名除外措置を受けた場合、発注者は契約を解除できるものとする。

2 損害金の徴収

 上記(1)により契約解除を行った場合、請負代金額の10分の1を損害金として請求するものとする。