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現在地 トップページ > 分類でさがす > ビジネス・産業 > 建設工事等(入札・契約・検査) > その他入札・契約に関する情報(建設工事等) 市発注工事への全体スライド・単品スライド条項の適用について

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市発注工事への全体スライド・単品スライド条項の適用について

ページID:0031105 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

 平成20年7月7日から「単品スライド条項」の適用を開始しました。
 詳しくは、関連書類をご覧ください。

 「単品スライド」とは、特定の資材価格の急激な変動に対応するもので、「全体スライド」とは、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められるとき、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

 単品スライドと全体スライドの相違点および単品スライドによる請負代金額変更請求の様式については、関連書類からご確認ください。

関連書類

 

令和4年7月26日から運用の一部を変更しました。

 

平成25年10月1日から「単品スライド条項」の適用対象を拡充しました。

 

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