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購入土(新材料)の購入先・採取先を明確に

ページID:0012615 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 営利・非営利に関わらず、一定規模以上の岩石採取行為を事業目的として反復継続的に行うことは、採石業に該当します。

 建設工事において購入土(新材料)を使用する場合は、購入先・採取先を明確にし、購入先が採石業者であるときは「採石法の規定による岩石採取計画の認可通知(写)」などを確認してください。

 なお、購入先が採石業者にあたるかどうか不明なときは、その採取先(購入先ではありません)の区域を管轄する都道府県(尾道市の場合は尾道市役所用地課)に確認してください。