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現在地 トップページ > 分類でさがす > ビジネス・産業 > 建設工事等(入札・契約・検査) > その他入札・契約に関する情報(建設工事等) 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

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下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

ページID:0000711 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

建設業者のみなさまへ

 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等については、従来からその対応をお願いしているところですが、平成26年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が全面改正され、下請契約を含む請負契約を適正な額の請負代金で締結し、その請負代金をできる限りすみやかに支払うとともに、従事する者の資金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならないことが位置づけられ、適正な額の請負代金での下請契約の締結、技術者・技能労働者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善が受注者の責務として規定されています。

 国においても、「建設業法令遵守推進本部」の設置や「建設業法令遵守ガイドライン」の策定等による元請下請関係の適正化の推進、社会保険等の加入促進・支援等、建設業の取引の適正化の促進や建設労働者の就労環境の改善と適正な競争環境の整備に努めているところです。
 加えて、工事の施行に伴う公衆災害や労働災害を防止し、建設生産物の安全性や品質を確保するため、建設工事の適正な実施の徹底に努め、平成26年10月には「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂し、見積・契約時における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化を図ることとしています。

 ついては、これらの趣旨をご理解いただき、引き続き下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について適切に対応していただきますようお願いします。

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