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現在地 トップページ > 分類でさがす > ビジネス・産業 > 建設工事等(入札・契約・検査) > 関係書式(建設工事等) 現場代理人の常駐義務緩和措置について(兼務申請書式あり)

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現場代理人の常駐義務緩和措置について(兼務申請書式あり)

ページID:0048851 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 尾道市では、現場代理人の常駐義務の緩和等に係る措置について、平成21年4月1日付け「技術者等の適正配置について」により通知しているところです。
 この通知の緩和措置については、以下の通りです。

 尾道市発注の工事について、現場代理人の常駐義務緩和措置を拡大し、一定の要件を満たした場合に限り、複数の工事現場への兼務を認めることにしました。(適用日 平成28年9月30日)

 現場代理人の常駐義務緩和措置を拡大することとし、前記の通知を改正しました。(適用日 平成30年9月3日)
 また業務委託の現場代理人は兼務件数から除外することを明記しました。(平成30年9月3日更新)

 技術者を専任で配置しない工事で、条件を満たす場合の兼務する工事件数を5件以内に緩和しました。(適用日 平成31年4月1日)

 災害復旧工事について技術者等の不足により入札不調・中止が多発しているため、主任技術者及び現場代理人の制限を緩和しました。(適用日 令和2年4月1日)

 令和4年4月1日以降、現場代理人兼務申請書への押印を不要としました。

 建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)の施行に伴い、請負金額の基準を引き上げました。(適用日 令和5年1月1日)

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