ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市外業者を下請け業者とする場合の取扱いの緩和について

ページID:0022934 更新日:2018年11月12日更新 印刷ページ表示

趣旨

 平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事の円滑な執行を図るため、市外に主たる営業所・本店を有する業者(以下「市外業者」という。)を下請業者とする場合の取扱いを緩和します。

 

内容

 市の発注する工事において、やむを得ない理由により市外業者を下請業者とする場合については、理由書の提出を求めているところですが、平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事において市外業者を下請業者とする場合については、理由書の提出を求めないこととします。

 

適用期間

 平成30年11月16日以降に指名・公告する、平成30年度7月豪雨に伴う災害復旧工事に適用します。

 

 市外業者を下請け業者とする場合の取扱いの緩和について [PDFファイル/14KB]

 

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)