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未登記物件整理事業

ページID:0003108 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

未登記物件整理事業とは

 尾道市では、住みよいまちづくりのため、皆さまの大切な土地をお譲りいただき、道路改良や河川改修等の公共事業を実施しています。
 そうした中で、お譲りいただいた土地については、市に所有権移転登記を行って、適正な財産管理に努めておりますが、過去にお譲りいただいた土地の一部について、登記が未了(未登記)となっている土地があります。
 このため、未登記物件の権利者をはじめ関係する皆さまのご協力をいただいて、未登記の解消に取り組んでおりますので、該当する方は下記の依頼書により、お申し出ください。

注意事項

  1. 登記原因は寄附による整理とさせていただきます。
  2. 登記するための書類は実印での押印、印鑑証明の添付が必要になります。
    (なお、相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が必要になります。)
  3. 登記簿の面積は、正確な面積に更正して分筆するため、面積及び固定資産税が増える場合があります。
  4. 寄附する土地に抵当権等、その他の権利がある場合は、該当する権利をあらかじめ消滅させてください。
  5. 境界については、関係者が確認し、確定してください。

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