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都市計画施設区域内の建築の許可(都市計画法第53条)
都市計画施設区域内での建築について
道路や公園などを整備する目的で都市計画決定した土地(都市計画施設)の区域内では、将来の整備(都市計画事業)が行いやすいように、区域内で建築物を建築しようとする場合には、許可(都市計画法第53条許可)を受ける必要があります。
許可基準
都市計画法第54条の許可基準に基づき、建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると認められるものについては許可されます。
- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これに類する構造であること。
申請部数
2部
添付書類
- 代理人が手続きする場合は委任状(申請者名は本人)
- 位置図
- 配置図
- 建物平面図
- 建物立面図
- 都市計画の証明の写し(証明がある場合)
- その他(状況に応じて)
関係法令
都市計画法第53条及び第54条