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都市計画提案制度

ページID:0025730 更新日:2019年5月7日更新 印刷ページ表示

尾道市都市計画提案制度手続要領

都市計画提案制度は、都市計画法第21条の2の規定に基づく手続であり、地域の住民やNPO法人などがより主体的にまちづくりに参加できるように、自らが都市計画を提案することができる制度です。
手続要領は、この提案制度の手続について必要な事項を定めているものです。詳しい内容については、関連書類をご確認ください。

提案できる者

  1. 土地所有者、地上権・賃借権を有する者
  2. まちづくり活動を行うNPO法人
  3. 一般社団法人若しくは一般財団法人、その他の営利を目的としない法人
  4. 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
  5. まちづくりの推進に関し経験と知識を有すると国土交通省令で定める団体

提案できる都市計画

市が定める都市計画(用途地域、地区計画、道路、公園等)

提案に必要な要件

  1. 提案に係る区域が0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地であること
  2. 計画提案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること
  3. 提案区域内の土地の所有者等の3分の2以上の同意が得られること、かつ同意された土地の地積の合計が総地積の3分の2以上となること

関連書類

関連リンク

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