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ディスポーザの設置条件

ページID:0067879 更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

ディスポーザ設置の可否については、日本下水道協会の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に適合しているもののうち、下記条件を満たしているものを設置可能とします。

(1)尾道市公共下水道条例に定める排水水質基準を満たしていること。
・BOD:1リットルにつき6日間に600mg未満
・SS:1リットルにつき600mg未満
・N-ヘキサン
鉱油類含有量:1リットルにつき5mg以下
動植物油脂含有量:1リットルにつき30mg以下

(2)排水設備の申請時に適合評価書及びメンテナンスの契約書を提出すること。
日々のメンテナンスにおける報告の必要はないが、グリーストラップ等の除外施設と同様に結果を記録し、管理側からの請求があった場合には提出すること。(条例第12条)