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建築物省エネ法(適合性判定、届出)
建築物省エネ法の規制措置等について
令和3年4月より、建築物省エネ法の改正にもとづき、規制措置等が改正されました。
適合義務制度
建築主は300平方メートル以上※1の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。
※1…2021年3月までは2000平方メートル以上の非住宅が対象
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意が必要です。
届出義務制度
建築主は300平方メートル以上の住宅※2の新築等において、着工日の21日前までに、所管行政庁へ省エネ計画を届け出ることが義務付けられます。
※2…2021年3月までは、中規模非住宅建築物についても届出の対象
なお、省エネ性能に関する計画の届出にあわせて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合は、計画の届出期限を着工の3日前までに短縮します。
説明義務制度
10平方メートル超300平方メートル未満の住宅・建築物の新築・増改築の設計を行う際に、建築士は建築主に対して、書面で省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することが義務付けられます。
登録省エネ判定機関への委任について
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ基準適合性判定の全部を行わせることとしたので、尾道市のみならず、登録省エネ判定機関でも省エネ適合性判定をうけることができます。
適合性判定対象建築物
新築
非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上の建築物
※面積は高い開放性を有する部分を除いた面積
増改築
増改築 の面積 |
増改築後の 非住宅部分の 面積 |
増改築後の 非住宅部分の 面積 |
平成29年4月施行後に 新築された建築物の 増改築 |
平成29年4月施行の際現に存する 建築物の増改築 |
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増改築面積が増改築後 全体面積の1/2超 (特定増改築外) |
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2以下 (特定増改築) |
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300平方メートル 以上
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300平方メートル 以上
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300平方メートル 以上 (特定建築物) |
適合義務 (本則12条) |
適合義務 (本則12条) |
届出 (附則3条) |
300平方メートル 未満 |
- |
届出 (本則19条) |
届出対象建築物
300平方メートル以上の建築物(適合性判定対象建築物を除く)
手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 [PDFファイル/89KB]
様式
(適合性判定に用いる様式)
(届出に用いる様式)
(尾道市建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務処理要領に定める様式)
様式第5号(特定建築物状況報告書) [Wordファイル/23KB]
様式第6号(軽微な変更説明書) [Wordファイル/99KB]
様式第7号(軽微変更該当証明申請書) [Wordファイル/38KB]
様式第9号(工事管理報告書 モデル建物法) [Excelファイル/21KB]
様式第9号(工事管理報告書 標準入力法) [Excelファイル/23KB]
様式第13号(届出建築物状況報告書) [Wordファイル/20KB]
関係リンク
建築物省エネ法のページ(国土交通省)<外部リンク>