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建設リサイクル法
建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
特性建設資材を用いた解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、
その規模が一定以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の技術基準
に従い分別解体等を実施しなければなりません。
また、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物については、再資源化を行わなけ
ればなりません。(再資源化が困難な場合には縮減)
発注者及び受注者等の届出、報告等の義務付け
発注者(施主)による対象建設工事の事前届出や、受注者(元請業者)から発注者への説明、
報告等を義務付け、加えて都道府県知事等が助言・勧告・命令等を行うことによって、適正な
分別解体等及び再資源化等を確保します。
解体工事業
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置、標識の掲示等により、
適正な解体工事の実施を確保します。
特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
対象建設工事
・建築物の解体:床面積の合計80平方メートル以上
・建築物の新築・増築:床面積の合計500平方メートル以上
・建築物の修繕・リフォーム等の模様替:請負金額1億円以上
・建築物以外のものの解体・新築等の土木工事等:請負金額500万円以上
届出先及び必要書類等
届出先
尾道市建設部建築課指導係
届出者
受注者より事前説明を受けた後に、発注者が届出を行います。
代理者が提出する場合は、委任状が必要となります。
※工事に着手する7日前までに届出を行ってください。
必要書類
・届出書
・省令に定める別表1~3のうち工事種別により適当なもの
・工程表
・図面または写真
・案内図(工事現場の場所がわかるもの)
・建設業または解体工事業の許可証の写し
・委任状
※上記書類の記入例、届出の手引き等については、こちらをご覧ください。
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(令和3年4月一部改訂)(広島県ホームページ)<外部リンク>